FAQ
- 指輪やネックレスなども売却できますか?
- 金やプラチナの宝飾品、金杯や記念メダルなどのご売却も承ります。
品位や重量を確認したうえで、買い取りの可否と価格を決めさせていただきます。
- 代理人が購入・売却の手続きを行うことはできますか?
- ご依頼主様の「委任状」と、必要書類をお持ちいただければお手続きできます。
委任状および必要書類についてはこちらをご覧ください。
- 売却益が出た場合、または売却損が出た場合、税金の取り扱いはどうなりますか?
- 給与所得者などが所有する貴金属地金をご売却された場合の利益は、原則、譲渡益となります。
その年の貴金属地金の譲渡益とそれ以外に該当する譲渡益の合計額が50万円以下であれば、譲渡所得の特別控除が受けられ、税金はかかりません。譲渡益が特別控除枠を超えた場合でも、貴金属地金の保有期間が5年を超えていれば税金が1/2に軽減されます。税金に関する詳しい内容は、「国税庁 金地金を売ったときの税金」をご覧になるか、所轄の税務署または税理士にお尋ねください。
- 金・貴金属の買取に予約は必要?
- 金・貴金属の買取に予約は不要です。
お客様のご都合にあわせてご来店ください。予約して頂ければスムーズにご対応できます。フリーダイヤルにお電話いただければ、出張買取にて対応させていただきます。
- 付属品がなくても買取してもらえますか?
- お買取させていただきます。
お持ちいただいたお品物で査定・買取させて頂きます。ぜひご相談下さい。
- 壊れている物でも買い取ってもらえるの?
- 喜んでお買取りさせていただきます。
金・貴金属の破損や欠落のあるアクセサリーでも、喜んでお買取りさせていただきます。その他にも壊れた金縁眼鏡や、歪みや曲がりのある金・貴金属指輪でも買取OKです。どんな状態でも、金・貴金属の価値は純度と重量で決まりますのでお値段は変わりません。破損していたり、汚れがあっても高い値段で買取りさせていただきますので、安心してお売り下さい。
- 金・貴金属買取に身分証明書がなぜ必要?
- 古物営業法で定められております。
金や貴金属をお売りくださった方の身元確認は、古物営業法で定められておりますので記録させていただいております。それ以外の目的で使用することはございません。
- 買取成立の場合、支払い方法は?
- 下記の場合は、銀行振り込みでお支払いしております。
- ・買取金額が100万円を超えるような高額の場合
- ・お客様ご希望の場合
- ・宅配買取、出張買取、オンライン買取をご利用の場合
※高額買取で現金をご希望の場合は一度事前にお問い合せください。
- 査定料などはかかりますか?
- いただいておりません。
査定料、送料(宅配買取)、出張費(出張買取)、振込手数料などは、いただいておりません。
- 何でも買い取ってくれるの?
- 新品はもちろん、中古品もお持ちください。
一般のリサイクルショップとは違い、金、プラチナ、宝石、ブランド品(ジュエリー)新品はもちろん、中古品もお持ちください。※商品によってはお受けできない場合がございます。
- プライバシー、秘密は守ってもらえますか?
- はい、もちろんです。
お客様の個人情報やプライバシーは厳守いたしますのでご安心ください。お問い合せメールなど、データの取り扱いにも十分に注意しております。個人情報保護方針もあわせてご覧ください。
- ギャランティーカードや付属品がついていないと買い取ってもらえないのですか?
- いいえ、買取をしないということではありません。
しかしギャランティーカードや付属品が付いていた方が高価買取ができますので、ある場合には必ずお持ちいただきますようお願いいたします。
- 汚れていたり、破れている商品は買い取ってもらえないのでしょうか?
- 汚れや破れがあるお品物も査定対象です。
汚れや破れがあるお品物も査定対象で、金額のご案内ができればお買取りの対象です。傷、汚れ、破損の具合によっては、お値段のご案内が難しい場合もございます。明確には、直接商品を拝見しての判断になります。また、LINEで査定・メール査定サービスをご利用いただくか、フリーダイヤル(0800-805-0738)よりご相談いただければ、金額の目安をお知らせすることができます。
- 金・プラチナの買取価格はどうやって決まるの?
- 製品としての価値を査定します。
相場は常に変動しておりますが、当社では純度ごとの相場×重さ(グラム)で計算する金自体の価格だけでなく、付属する宝石やデザイン性、ブランドなど「製品としての価値」を上乗せして値段をお付けします。もちろん、お客様がご納得いく金額にならない場合は、お断りいただいて構いません。
- 依頼されて売却する場合(親族を含む)に必要なものは?
- 売却金額が200万円を超える場合は、以下3点をご用意ください。
- (1)委任状(親族間でも必要になります)
- ダウンロードされる場合はこちら
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- ・委任者(依頼主様)の名前・住所・生年月日・電話番号・押印(認印にて)
- ・代理人(依頼されたお客様)の名前・住所・生年月日・電話番号・委任者との続柄
- ・売却を依頼された理由
- ・売却する品物名
- ※委任状は所有者様の自署にてお願いいたします。
- (2)依頼を受けたお客様の身分証明書
- (3)所有者(委任者)の身分証明書のコピー
- 法人での買取は可能ですか?
- 可能です。
ご来店される方の本人確認書類(身分証明書)、会社の登記事項証明書又は印鑑登録証明書が必要となります。また、代表者以外の方がご来店される場合、かつ、売却金額が200万円を超える場合は、会社からの委任状が必要となります。
- 貴金属を200万円超で売却した場合、マイナンバーを提出しなければならないの?
- 売却金額が200万円を超える場合は必要です。
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」をご売却されたお客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書にお客様の個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。これに伴い、「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」の売却金額が200万円を超える場合、お客様の個人番号(マイナンバー)をご提示いただく必要がございます。
※お客様よりご提示いただいた個人番号(マイナンバー)は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。
※法人のお客様、日本に住民票が無くマイナンバーが発行されていない海外のお客様は該当いたしません。
※売却時にジュエリーとしてお買取させていただいた商品であっても、その後の当社基準による再確認にて「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」と判断した場合は支払調書を提出することがございます。あらかじめご了承ください。該当されますお客様には、マイナンバーのご提示方法など詳しい情報をあらためて書面にてご案内いたします。